児童扶養手当とは、「児童扶養手当法」に定められている児童を養育するひとり親に対して支給される手当のことです。
「児童手当」と名前が似ているので勘違いしてしまいそうですが、児童手当は基本的にすべての児童が対象で中学生まで支給されるものです。
児童扶養手当は母子手当と呼ばれることもありますが、対象は母子に限りません。
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童を健全育成する目的で支給されています。
基本的には18歳までの支給ですが、「児童扶養手当法」に定める程度の障害が認められる児童には20歳になるまでの支給となります。
対象は母子家庭に限らず、父・母または養育している人が対象です。
自治体で多少の差はありますが、児童扶養手当の制度は国で決まっているので計算方法や基本の条件は同じです。
児童扶養手当の条件は?実家に帰るとどうなるの?
児童扶養手当の対象になる児童の条件は9つあり、所得制限もあります。
支給条件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父また母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
難しいように書かれていますが、どういう理由であれ、片親もしくは親がいない児童は大体条件に入ります。
離婚や死別で実家に戻る人もいると思います。
実家で暮らしていても児童扶養手当は受け取れますが、実家の家族に収入があれば世帯主を別にしていても住居を共にしているそれぞれの所得をみられます。
実家の家族の年金や働いた金額や対象児童の親の収入が、365万を超えたら支給はされません。
現役世代のご両親の元へ戻るのであれば、ほぼ支給されないと思った方がよいでしょう。
実家でも2世帯住宅や敷地内同居など、電気メーター等が分かれていると支給対象となる場合もあるようですが、家賃が必要ないなどの理由からサポートの対象外となる場合もあるようです。
子供の人数・障害の有無・実家の状況によっても変わるので、自分で判断せずにまずは相談です。
児童扶養手当の所得制限とは?同居家族が対象や影響がある?
児童扶養手当には所得制限があります。児童扶養手当の全部支給(満額)の場合は、子供1人であれば160万が所得制限額となります。
収入が365万円未満であれば一部支給の対象となりますが、養育費や遺族年金も収入とみなされます。
所得額の計算は少し複雑ですので自治体の窓口で詳しい話を聞いてみてください。
実家暮らしは同居家族の収入をすべて合算するという事ではありません。自分の両親、子供にとっての祖父・祖母も子供を扶養する義務のある人です。
扶養義務のある人の中に児童扶養手当の対象となる収入以上の収入の人がいれば支給されないということです。
子供をひとりで育てるとなった時に実家の家族のサポートがあればとても助かります。ですが、色々な面から考えて、必ずしも同居が良いわけではないかもしれません。
どうすることが自分と子供、実家にとってベストな選択か色々な角度から見て答えを導き出してください。
まとめ
子供ができると役所に行くことが多いと思います。
色々な課にまわったりしても結局自分の知りたいことがよくわからなかったという経験はありませんか?
そういう場合は日を改める、時間を置くなどして疑問を疑問のままにしないようにしてください。
別の人から改めて聞いたらよくわかるということもありますので、諦めずに気になることは聞いておきましょう。
児童扶養手当をはじめとするひとり親を支援する制度は、ひとり親と子が困窮しないための制度です。
ひとりで悩まずにまずは自治体の窓口に相談に行ってみてください。福祉制度は子供を守るためにあります。