コロナ禍で収入が減少傾向にある今、「生活費を稼がなければ」というプレッシャーからついつい働き過ぎているあなた!
労働基準法により、心身の健康を維持するために給与を受け取りながら休暇が取れる『有給休暇』という制度が定められているのをご存じですか?
この制度は正社員だけではなく、パートやアルバイトなど、すべての労働者に与えられています。
確かに休みなく働くよりも、休暇を挟んでリフレッシュしながら仕事をした方が、仕事の効率も上がりそうですよね。
ただし、使わなければ2年で消滅してしまいますので、しっかりと期間内に消化しなければなりません。
そこで今回は、私自身も「仕事の成績を上げたい」という思いから無理して働く傾向にあり、有給が消滅していた可能性もあるため、改めて有給について調べてみました。
有給の消化は義務化された⁉正社員とパートで違いはある?
初めに、有給を消化することは堂々基準法のもとで、大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月より義務化されており、これに違反した雇い主には30万円以下の罰金が科せられます。
また正社員とパートによって、条件面では違いがあることも分かってきました。
正社員もしくはフルタイムの契約社員の場合
まず、正社員もしくはフルタイムの契約社員は、入社してから6か月経てば有給休暇が発生します。
ですから、仮にあなたが週5日40時間以上働いているのであれば、次の日数で与えられることになります。
- 勤続期間6か月で10日
- 勤続期間5年で11日
- 勤続期間5年目以降は年間20日
とはいえ、体調不良や家庭の事情などで週1日しか働けなくても、「働く日数が少ないから有給休暇がなくなる」なんてことはないので大丈夫です。
勤続期間6か月で1日、勤続期間1.5年で2日は与えられるので安心してくださいね。
ただし、年間労働日数が48日以下の場合や、勤続期間の途中で1か月の休暇を取って勤続期間がリセットされた場合は与えられなくなるので注意が必要ですね。
パートやアルバイトの場合
これに対してパートやアルバイトの場合は、勤続年数や出勤日数に応じて付与されるので、以下の2つの条件が必須となります。
- 週4日出勤(年間169~216日) で3年間以上であること。
- 週3日出勤で5年半以上経過し、直近1年間の出勤率が8割以上であること。
とはいえ、派遣やパート・アルバイトの社員も労働者に含まれ、有給休暇を与えられる権利はあるので、ためらわずにリフレッシュができるのだと覚えておきましょう。
有給の消化に理由は必要?書き方や通りやすい申請方法は?
このように、有給休暇を取得することは労働者の権利ですので、有給の消化に理由は必要ありません。
ですから、申請書の書き方としては「私用」でよく、理由を答えたくないと言っているのにしつこく追求されるのであれば、それはハラスメントだと考えられますね。
しかし、私が以前働いていた職場は人手が少なかったため、やむを得ず理由を聞かれて日にちを調整しなければならない時があったので、そんな時に通りやすかった理由も2つお伝えいたします。
体調不良や通院
1つ目に、もっとも多かったのが目の障害による通院や体調不良です。
この場合は上司も休暇を拒否することはできないのですんなり通っていました。
「体調が悪かったら仕事のパフォーマンスも上がらない」と考える人も多いので、障害のあるなしにかかわらず通りやすいのではないでしょうか?
役所などでの行政申請
そしてもう1つ、障害があると介護や補助具の手続きが必要でしたので、役所などでの行政申請で休暇を取得することが多くありました。
役所などの行政機関は「受付時間が平日の夕方まで」ということが多いですよね。
そのため、「その時間帯じゃないといけない」とか、「起源がある」などという場合は申請も通りやすかったですよ。
まとめ
私は今まで、有給休暇は公的な理由がなければ取るべきものではないと思っていましたが、実際は取得理由はなく、聞かれても無理に答える必要もないので、趣味や地域の人との交流などで消化してもよかったのですね。
現在は職種も変わり、理由を聞かれることもなくなったので、仕事のパフォーマンスを上げるためにもこの権利をしっかりと利用してリフレッシュしたいと思います。